東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部 後援会会則

第一章 総則

名称及び事務所第1条本会は東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部後援会と称し、事務局を東北学院榴ケ岡高等学校内に置く。
目的第2条本会は会員相互の親睦をはかり、その発展に寄与するとともに、東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部の隆盛に資することを目的とする。
事業第3条本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員名簿及び会報の発行
2. 会員組織の拡大促進
3. 東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部の活動振興のための援助
4. その他本会の目的達成に必要な事業

第二章 会員

会員第4条本会は、東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部の卒業生とその保護者、及び本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。

第三章 組織

役員第5条本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 事務局 若干名
4. 会計 2名
5. 監事 2名
任務第6条役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 事務局は、他の役員とともに役員会を構成し、事業執行を推進する。
4. 会計は本会の経理事務を行う。
5. 監事は本会の資産及び経理の状況を監査し、役員会に報告する。
役員の選出及び任期第7条役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
顧問第8条本会に顧問を置くことができるものとし、顧問は役員会において推挙する。

第四章 会議

会議第10条総会は毎年1回8月に開催し、次の事項について審議する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
1. 事業報告及び収支決算
2. 事業計画及び収支予算
3. 役員の選出
4. 会則の改廃及び改訂
5. その他必要な事項
役員会第11条役員会は必要に応じて開催し、次の事項について審議する。
1. 会務の運営に関する事項
2. 総会に付議すべき事項
3. その他必要な事項
会議の運営第12条会議は会長がこれを招集し、議長は原則として会長が務める。
議決第13条会議の議決は、すべて出席者の過半数をもって行う。

第五章 会計

経費第14条本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれに当てる。
会費第15条会費は1口以上とし、1口は年間2,000円とする。
管理第16条本会の会費その他の収入は、すべて本会名義の預金口座に積み立て、会計がこれを管理する。
会計年度第17条本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

第六章 附則

会則の改廃第18条本会則は総会において出席者の過半数をもって改正することができる。
1. この会則は平成14年8月24日から施行する。

東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部 父母の会会則

名称第1条本会は東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部父母の会と称する。
目的第2条本会は父母相互の親睦を図るとともに、東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部の健全な育成と発展を図ることを目的とする。
事業第3条本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 会員の親睦のための活動
2. 部員の激励のための活動
3. 部運営の援助に関する活動
4. その他目的達成のために必要な活動
会員第4条本会の会員は東北学院榴ケ岡高等学校サッカー部に籍を置く部員の保護者とする。
役員第5条本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 1名
3. 幹事 若干名
4. 会計 1名
5. 監事 1名
第6条役員は総会において選出され、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第7条役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は本会を代表し会務を統括する。また、会議の議長を務める。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 幹事は本会の運営に関する庶務全般を行う。
4. 会計は本会の出納及び会計事務を行う。
5. 監事は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
会議第8条総会は毎年1回4月に開催し、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時に総会を開くことができる。
第9条総会は重要事項を審議する。
第10条役員会は必要に応じて会長が召集する。
会費第11条本会の経費は、年会費をもって当てる。
第12条会費は、年24,000円とし、前期(4/1~9/30)12,000円、後期(10/1~3/31)12,000円の2回に分けて、前期分を6月末日まで、後期分を12月末日まで納入することとする。
ただし、3年生及びマネージャーの会員の会費は前期分のみとする。
第13条本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。
会則の改廃第14条本会則は総会において出席者の過半数をもって改正することができる。
附則第15条1. この会則は平成14年4月27日から施行する。
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